“ 国家公務員法第96条には 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。地方公務員法第30条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。日本ではあまり議論されないunofficial(民間レベルの公共的なもの)という概念も存在し、町内会・ ”