“ 任意加入の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない(施行規則第71条)。教育訓練給付金の支給申請に先立ち受講開始日もしくは開始予定日と現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することも可能であるが、教育訓練施設による代理又は郵送などの手続代行は、認められていない。 ”