“ 傷病(補償)年金の受給権者の場合は、これに医師等の診断書(提出期限日前1月以内に作成されたもの)を添付しなければならない。変更を希望する場合は、3月2日〜3月31日の間に申請することで、翌年度より変更される(給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められない)。特別加入者については3,500〜25,000円の間の16階級で特別加入者の希望額を考慮して所轄都道府県労働局長が定める。 ”