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賃借人は、賃貸人から借りている物件を明け渡すときは借りた当時の状態に回復させる義務を負っています。原状回復義務についての詳細は、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が発表されています。 1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。建物の傷んだ部分を直すなど、賃貸人は物件の「使用及び収益に必要な修繕」をしなければなりません。
その他、賃貸人・過失で壊してしまった場合などを除き、賃貸人の負担で直します。