Rapporter un commentaire

通称「旧少年法」成立(大正14年4月17日)-「少年」の定義は18歳未満、死刑適用限界年齢は16歳以上。
「少年法」成立(1948年7月15日)-1922年(大正11年)に制定された「旧少年法」をGHQの指導の下に全面改正し、「少年」の定義が18歳未満から20歳未満に引き上げられた。法改正に間接的に関わる出来事は発生日を元に記載する。日章旗は占領初期に掲揚が禁止された。