“ 経営統合をすすめた。同一の事由により、労災保険の障害(補償)一時金と、厚生年金の障害手当金が支給される場合、障害(補償)一時金が全額支給され、障害手当金は支給されない。 「生計維持」の認定は厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う(規則第14条の4)。指定解除となる1949年(昭和24年)まで店舗新設などの積極経営を著しく抑制され、戦後における発展が他行に後れをとることを余儀なくされる。 ”