“ 【事案の概要】一審原告が一審被告に対し、同被告の発行する週刊誌の記事が、一審原告の名誉を毀損しプライバシーを侵害したほか、少年法61条で保護されている実名報道ないし実名報道に類する報道(実名が表示されなくても、報道内容から人を特定できる報道)をされない権利又は法的利益を侵害したとして、民法709条に基づく損害賠償請求を求めた事案の控訴審で、一審被告が、本件記事のうち一つは、一審原告の仮名を用いて、詳細な経歴等を含む二つの刑事事件に関する記事を掲載したことは、少年法61条に違反し、人権侵害行為として、不法行為責任を免れないものというべきであり、一審原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料として30万円を認めた原判決が相当であるとして、本件控訴および同附帯控訴を棄却した事例。 ”