“ 海外赴任中に現地で結婚した配偶者の血族(被保険者の姻族)は、海外赴任後に被保険者の姻族という身分のみを以て発行されるビザがなく、今後日本で生活する蓋然性が高いとは言えないことから、配偶者と異なり、国内居住要件の例外としては位置づけない。 2016年現在で日本国内で人口30万人以上の都市で未出店であるのは愛知県春日井市のみであったが、2020年10月12日に、岡崎支店と豊田支店が名古屋支店内に移転し、人口30万人以上の豊田市と岡崎市から店舗が消滅した。 ”