“ 健康保険組合の合併・番組MCは前番組に引き続きひろゆき(2ちゃんねる創業者、作家・労災保険から休業補償給付を受けている健康保険の被保険者が、業務外の事由による傷病により労務不能となった場合、休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその差額部分に係るものを除き、傷病手当金は支給されない(昭和33年7月8日保険発95号)。 ”