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実務上は、被保険者番号さえ分かれば手続に問題はないので、古い被保険者証であってもそれが今まで使用していた被保険者番号と同一であれば問題はなく、もし被保険者証そのものがなくても(以前の被保険者証を紛失した場合、あるいは前に勤務していた事業者が被保険者証を加入者本人に渡していなかった場合など)、資格取得届の内容からハローワークが保有する被保険者台帳を照合するので(規則第15条)、今までの被保険者番号で継続して被保険者となることができる。