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「保険給付に関する決定」以外の処分(事業主からの費用徴収に関する処分、不正受給者からの費用徴収に関する処分、特別加入の承認に関する処分等)について不服のある者は、最上級庁たる厚生労働大臣に対して直接審査請求を行う(一審制、第41条)。労働者が正当な理由なく療養上の指示に従わず悪化、または回復を妨げた場合は、休業(補償)給付の場合は10日分、傷病(補償)年金の場合は10/365の相当額を減額される場合がある(相対的支給制限)。